機能性表示食品と栄養機能食品
「機能性表示食品」とはなんですか?
機能性表示食品とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届出を行うことで、機能性を表示することができる食品のことです。
特定保健用食品(トクホ)とは異なり、国が審査を行わないため、
事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

*日本予防医薬の販売商品の中で、「機能性表示食品」に該当するもの
イミダペプチド(ドリンク)
「栄養機能食品」とはなんですか?
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります(食品表示基準第7条及び第21条)。
また、栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。(消費者庁HPより)

*日本予防医薬の販売商品の中で、「栄養機能食品」に該当するもの
イミダペプチドRISE(ライズ)
機能性表示食品の届けを出している商品と出していない商品の違いは何ですか
イミダペプチドドリンクには、ヨーグルト風味、うめ風味、ゆず風味等、味違いのバリエーション商品があります。
バリエーション商品は、人気によって入れ替わる場合があります。
そのため、バリエーション商品は機能性表示食品の届けを出しておりません。
配合されているイミダペプチド成分に違いはありませんので、安心してお召し上がりください。